支援団体の概要

定款

私達の目的

本会は開発途上国において、
自らの知識・技術・経験と奉仕の精神を持って、
協力を必要とする人達の
自立を目指した開発援助を行い、
その地の文化を尊重理解し、
人と人の交わりを通じて草の根の友好親善と
自らの人間としての価値を高めることを目的とする

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特定非営利活動法人 アイユーゴー 定款

 

特定非営利活動法人

アイユーゴー

定款

 

第1章  総則

(名称)

第1条   この法人は、特定非営利活動法人アイユーゴーと称し、英文ではAIYUGOと称する。

(事務所)

第2条     この法人は、主たる事務所を大阪府泉南郡熊取町山の手台一丁目2210に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は支援を必要としている途上国において、我々が持っている知識や技能、経験を提供し、自立を目指す様々な現地で活動を行うことにより、その地の自然、社会、歴史、文化を尊重し、人と人の交わりを通相互理解を深め、草の根の友好親善に努めることを目的とする。

(活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動促進法第2条(別に掲げる活動)を行う。

 ① 国際協力の活動

 経済活動の活性化を図る活動

③ 子どもの健全育成を図る活動

④ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

⑥ 環境の保全を図る活動

 災害救援活動

 社会教育の推進を図る活動

 まちづくりの推進を図る活動

⑩ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

 途上国の人たちの経済的自立を図るために必要な事業

 途上国の人たちの生活基盤の向上を促進するために必要な事業

 途上国における教育水準の向上に必要な事業

 途上国における自然環境の再生及び保全に必要な事業

 途上国における自然災害に対し生活物資及び医薬品などの援助を行うために必要な事業

 途上国の人たちとの相互交流により国際社会に通ずるリーダーを育成するために必要な事業

 日本の国際協力プロジェクトとの連携事業

 この法人の広報・啓蒙に必要な事業及び会報の発行

 その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

12条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事 5人以上

(2) 監事 1人以上

2 理事のうち、理事長を1人、副理事長を若干名とする

(選任等)

13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

14  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

17  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の正会員総数の2分の1の議決により、これを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決する前に総会において弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

18  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

職員

19条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。

3 事務局の職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

21  総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

22  総会は、以下の事項について議決する。

(1)  定款の変更

(2)  解散

(3) 合併

(4事業報告及び収支決算

(5役員の選任又は解任、職務及び報酬

(6) 入会金及び会費の額

  (7事務局の組織及び運営

(8) その他運営に関する重要事項

(開催)

23  通常総会は、毎事業年度1回開催する。

  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

24  総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

  理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

25  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

  (定足数)

26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

  前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を

付記すること。)

(3)  審議事項及び議決事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

31  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)  総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

32  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

33  理事会は、理事長が招集する。

  理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

35  理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

  前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

37  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)  審議事項及び議決事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名、押印しなければならない。

第7章  資産及び会計

(資産の構成)

38  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産

(2)  入会金及び会費

(3)  寄付金品

(4)  財産から生じる収入

(5)  事業に伴う収入

(6)  その他の収入

(資産の管理)

39  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)

41条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

42  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

43  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

44  理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、財産目録貸借対照表、収支決算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

長期借入金

46条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。

第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の分の以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(1) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)

(2) 資産に関する事項

(3) 公告の方法

(解散)

48  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4)  合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

49条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに帰属させるものとする。

(合併)

50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章  公告の方法

(公告の方法)

51  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の会報及び電子公告にて行う。

10  雑則

(細則)

52  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  この法人の設立当初の役員は、13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定に関わらず、2013314日までとする。

(1) 理事長   新田幸夫

(2) 副理事長  中西省吾

(3) 副理事長  三木明

(4) 副理事長  加藤鐘三

(5) 理事    岩見和孝

(6) 同     内田浩幸

(7)      大島博陸

(8)      大槻泰士

(9)      大原泰昭

(10) 同     各務宇春

(11)          河地一夫

(12)          北谷成人

(13)          小山正博

(14)          坂本清美

(15)          嵯峨法夫

(16)          白川泰旭

(17)          鈴木雅也

(18)          塚田充広

(19)          Koch Thomas Charles(クック・トマス・チャールズ)

(20)          中川一之

(21)          新田香織

(22)          林 陽一

(23)          Polen Patrick Robert(ポーレン・パトリック・ロバート)

(24)          森川嘉夫

監事          片岡一延

 

 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

  この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から2011331日までとする。                      

  この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、に掲げる額とする。

 

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